改正建築基準法に基づくシックハウス対策の概要(平成15年7月1日から施行)
1.規制対象とする化学物質

 クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。

2.クロルピリホスに関する規制

 居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建材の使用を禁止する。

3.ホルムアルデヒドに関する規制

 ○内装の仕上げの制限
  居室の種類及び換気回数に応じて内装仕上げに使用するホルムアルデヒドの発散する建材の
  面積制限を行う。

 ○換気設備の義務付け
  ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも家具からの発散があるため、
  原則として全ての建築物に機械換気設備の設置義務付ける。

 ○天井裏の制限
  天井裏等については、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建材とするか、
  機械換気設備を天井裏等も換気できる構造とする。



下記は厚生労働省の室内濃度指針値です。
揮発性有機化合物*(VOC) 毒性指標** 室内濃度指針値*** 設定日
ホルムアルデヒド ヒト吸入暴露における鼻咽頭粘膜への刺激4),5) 100μg/m3(0.08ppm) 1997.6.13
トルエン(1)(2) ヒト吸入暴露における神経行動機能及び生殖発生への影響6)-9) 260μg/m3(0.07ppm) 2000.6.26
キシレン(1)(2) 妊娠ラット吸入暴露における出生児の中枢神経系発達への影響10),11) 870μg/m3(0.20ppm) 2000.6.26
パラジクロロベンゼン(1)(2) ビーグル犬経口暴露における肝臓及び腎臓等への影響12) 240μg/m3(0.04ppm) 2000.6.26
エチルベンゼン(1)(2)(3) マウス及びラット吸入暴露における肝臓及び腎臓への影響13),14) 3800μg/m3(0.88ppm) 2000.12.15
スチレン(1)(2) ラット吸入暴露における脳や肝臓への影響15),16) 220μg/m3(0.05ppm) 2000.12.15
クロルピリホス(4)(5) 母ラット経口暴露における新生児の神経発達への影響及び新生児脳への形態学的影響17) 1μg/m3(0. 07ppb)但し小児の場合は0.1μg/m3(0.007ppb) 2000.12.15
フタル酸ジ-n-ブチル(1)(3)(5) 母ラット経口暴露における新生児の生殖器の構造異常等の影響18) 220μg/m3(0.02ppm) 2000.12.15
テトラデカン(2)(6) C8-C16混合物のラット経口暴露における肝臓への影響19) 330μg/m3(0.04ppm) 2001.7.5
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (3)(5) ラット経口暴露における精巣への病理組織学的影響20),21) 120μg/m3(7.6ppb)注1 2001.7.5
ダイアジノン(4)(5) ラット吸入暴露における血漿及び赤血球コリンエステラーゼ活性への影響22) 0.29μg/m3(0.02ppb) 2001.7.5
総揮発性有機化合物量(TVOC) (1)(3) 国内の室内VOC実態調査の結果から、合理的に達成可能な限り低い範囲で決定23),24) 暫定目標値400μg/m3 2000.12.15
注1:フタル酸ジ-2-エチルヘキシルの蒸気圧についてはは1.3×10-5Pa(25℃)〜8.6×10-4Pa(20℃)など多数の文献値があり、これらの換算濃度はそれぞれ0.12〜8.5ppb相当である。

アセトアルデヒド(1)(2) ラットの経気道暴露における鼻腔嗅覚上皮への影響1),2) 48μg/m3(0.03ppm) 2002.1.22
フェノブカルブ(3)(5) ラットの経口暴露におけるコリンエステラーゼ活性などへの影響3) 33μg/m3(3.8ppb) 2002.1.22
*番号は各物質の選定理由を示す:(1)海外で指針が提示されているもの、(2)実態調査の結果、室内濃度が高く、その理由が室内の発生源によると考えられるもの、(3)パブリックコメントから特に要望のあったもの、(4)外国で新たな規制がかけられたこと等の理由により、早急に指針値策定を考慮する必要があるもの、(5)主要な用途からみて、万遍なく網羅していること、(6)主要な構造分類からみて、万遍なく網羅していること。

継続して検討が必要な物質
揮発性有機化合物* 毒性指標** 室内濃度指針値案***
ノナナール(2)(6) C8-C12混合物のラット経口暴露における毒性学的影響25) 41μg/m3(7.0ppb)
(情報量が乏しいことから暫定値。パブリックコメント募集時の案)
C8-C16脂肪族飽和炭化水素 検討継続
C8-C12脂肪族飽和アルデヒド 検討継続


カーペット・家具や生活用品からもVOCは発生します。
建材・施工材以外で、特定化学物質の発生源となる可能性のある日用品
発生源
含有する可能性のある特定化学物質
洗浄剤 (クリーナー、ワックスなど) ホルムアルデヒド、トルエン
塗料及び関連製品 (塗料、スプレーなど) トルエン
農薬など (除虫剤、防虫剤、防ダニ剤など) キシレン
粘着/接着剤 (多目的接着剤、ゴム接着剤など) ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン
化粧品など (シャンプー、香水、ヘアスプレーなど) ホルムアルデヒド
自動車用品 (オイル/フルード、ガソリン、ワックスなど) トルエン、キシレン
趣味用品など (写真用薬剤、接着剤など) ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン
家具、衣類など (家具、カーテン、マットレス、カーペットなど) ホルムアルデヒド
開放型ストーブなど ホルムアルデヒド
煙草のけむり ホルムアルデヒド

化学物質と粒子状物質
 シックハウスの原因になる主な化学物質は次のとおりです。殺虫剤・灯油など生活資材の中にも
健康被害の原因物質があることに注意が必要です
化 合 物 質 名
室内濃度指針値※
主 な 発 生 源
ホルムアルデヒド
100μg/m3(0.08ppm)
合板、壁紙用接着剤、家具
トルエン
260μg/m3(0.07ppm)
塗料施工用接着剤
キシレン
870μg/m3(0.20ppm)
塗料施工用接着剤
パラジクロロベンゼン
240μg/m3(0.04ppm)
衣類防虫剤、トイレ芳香剤
エチルベンゼン
3800μg/m3(0.88ppm)
接着剤、塗料
スチレン
220μg/m3(0.05ppm)
断熱材、浴室ユニット、畳心材
クロルピリホス
1μg/m3(0.07ppb)
防蟻剤、防虫剤
フタル酸-n-ブチル
220μg/m3(0.02ppm)
塗料、顔料、接着剤防腐剤
テトラデカン
330μg/m3(0.04ppm)
灯油、塗料溶剤、防腐剤
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル
120μg/m3 (7.6ppb)
壁紙、床剤、各種フィルム
ダイアジノン
0.29μg/m3(0.02ppb)
殺虫剤
アセトアルデヒド
48μg/m3(0.03ppm)
接着剤、防腐剤
フェノカルブ
33μg/m3 (3.8ppb)
防蟻剤、害虫駆除薬
総揮発性有機化合物(TVOC)
暫定目標値 400μg/m3


 親切な建材メーカーは低VOCという表示をしていますが、 どこまで成分濃度を抑えているか、
 
 室内空気の汚染物質の濃度を、どれだけ効率的にうすく抑えられるか、
 無駄のない換気が、出来るかが現時点の有効対策と思われる。

 株式会社 ホリモク / イザットハウス足利店
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